大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)153 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人代表者吉武堯雨の上告理由第一、二点は、独自の見解をもつて、原審の事

実認定および法律上の判断を非難するものであり、同第三点は、上告人が原審で主

張しなかつたところを前提とし、原審の裁量に属する証拠の取捨判断を争うものに

帰し、採用し難い。

上告代理人今福朝次郎、同佐藤安哉の上告理由第四点は、原審の事実認定を非難

するか、原判示にそわない事実を前提とする独自の見解に帰し、同第五点は証拠の

取捨判断を争い、同第六点は独自の見解であり、同第七点は認定非難であつて、い

ずれも採用し難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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