最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)153 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人代表者吉武堯雨の上告理由第一、二点は、独自の見解をもつて、原審の事
実認定および法律上の判断を非難するものであり、同第三点は、上告人が原審で主
張しなかつたところを前提とし、原審の裁量に属する証拠の取捨判断を争うものに
帰し、採用し難い。
上告代理人今福朝次郎、同佐藤安哉の上告理由第四点は、原審の事実認定を非難
するか、原判示にそわない事実を前提とする独自の見解に帰し、同第五点は証拠の
取捨判断を争い、同第六点は独自の見解であり、同第七点は認定非難であつて、い
ずれも採用し難い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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